ハローワークでの再就職手当の受け取り方
ハローワークでの再就職手当の受け取り方、支給条件、支給額、計算式です。
再就職手当の制度とは?
再就職手当とは、基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格がある方が、早期に再就職先が決まった時に支給される手当です。
再就職した時点で、基本手当(失業手当)の支給残日数が所定給付日数(支給予定分)の3分の1以上有り、下記の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当とは、早期再就職でもらえる御祝金です!
再就職手当をもらうための支給条件は?
再就職手当をもらうためには、下記の全ての条件に該当していることが必要です。
再就職手当をもらうには
再就職手当の受給資格がある人に向けて、手当を受け取るための手続きや、手当の金額の算出方法を紹介します。
再就職手当の支給額は?
受給者にとって、手当の支給額が気になるところ・・・。
再就職手当の額は、基本手当支給残日数から、次の計算式で算出できます。
再就職手当は早く就職できた人を優遇する制度です、失業保険の支給残日数が多いほど多額の手当を受給できるようになっています。
【再就職手当の計算式】
基本手当日額の支給残日数を所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合→支給率50%
再就職手当支給額=所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額
基本手当日額の支給残日数を所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合→支給率60%
再就職手当支給額=所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額
雇用保険の受給資格がある人が正社員では無く、アルバイトやパートで転職したときは再就職手当ではなく就業手当がもらえます。
就職手当は再就職手当とは給付金額や手続きも違うため、該当するときには所轄のハローワークに確認しましょう。
就業手当の支給額は、基本手当日額 × 30% × 就業日=支給額
再就職手当の支給手続きは?
2 各種書類の提出
3 再就職手当の支給
②再就職先に1年以上勤務することが確実であること、または事業を始めた場合
③雇用保険の被保険者となっていること
④離職前に働いていた会社(関連会社含む)に、再び雇用されたものでない場合
⑤求職申込みをした日(受給資格決定)よりも前に、雇用の約束を交わした会社に雇用されたものでない事
⑥待期期間(7日間)が経過した後の再就職であること、または事業を開始した場合
⑦自己都合などの退職による給付制限期間中の方は、待期期間満了後1ヶ月間においては、ハローワークからの紹介で決定した再就職であること
⑧再就職手当を支給することで職業の安定に役立つと認められること
⑨離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無いこと
⑩再就職手当の支給申請後、すぐに離職しないこと