雇用保険(失業手当)をもらうまでの流れ・手続き
1.【離職】 必要書類の準備
退職前に行う手続き
「雇用保険被保険者証」を在職中に勤めていた会社へ確認をする。
また会社がハローワークに提出する「離職証明書」は、退職前に本人が記名押印、又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容の確認をしてください。
退職後に行う手続き
離職後10日前後で、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票」が送付されます。
2. 【受給資格の決定】退職後ハローワークで手続きをする
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行いましょう。
会社から送られてきた「雇用保険被保険者離職票」を提出してください。
失業保険について説明が行われる「受給説明会」の日時が指定されます。
失業保険を受給するには、受給説明会に参加する必要があります。
必ず指定された日の受給説明会に参加して下さい。
①求職申込み
②離職票等必要書類の提出
③雇用保険説明会の日時決定
当日、下記のものを持参しましょう。
1-雇用保険被保険者離職票-1,2
2-証明写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
3-本人の印鑑(認印可。スタンプ印不可)
4-本人名義の預金通帳またはキャッシュカード(インターネットバンク・外資系金融機関以外のもの)
5-個人番号確認書類(いずれか1種類 → マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
6-身元確認書類 → 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
3. 雇用保険受給説明会に参加して行う手続き
指定された日時に雇用保険受給説明会に行きます。
この説明会で「失業認定日」のお知らせがあります。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持っていきましょう。
4. 失業認定日にハローワークへ行く
失業認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書を提出し、失業の認定を受けましょう。
基本手当の支給を受けるためには
基本手当を受給するには、原則月2回以上の求職活動が必要になります。
自己都合などで退職された場合など離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当の支給はありません(離職理由による給付制限)
求職活動とは?
不正受給
2. パート、アルバイト、派遣労働などの就労をしたが、その事実を失業認定申告書や面談で 申告しない。
3. 内職等の仕事をした旨や収入があった申告をしない。
こういった虚偽の申告により手当の支給を受けようとすると、雇用保険法、刑法により、支給停止や全額返還、不正に受給した額の3倍の金額を納めなければならないこともあります。
特に悪質な場合には、詐欺罪などにより処罰されることもあります。
これくらいならわからないだろう、と軽率なことは慎みましょう。
5. 受給
失業認定日から5営業日で、指定した口座に手当が振込となります。
その後、再就職が決まるまでは原則として4週に1度、失業認定をハローワークで受けることで継続的な受給が可能となります。
基本手当がもらえる期間は、原則、離職日の翌日から1年間です。手続きが遅れてしまうと、満額支給にならないこともあるので注意しましょう。
また、早く転職先が決まれば、再就職手当や就業手当が受けられる場合もあります。
2. ハローワーク実施の職業相談、職業紹介、各種講習、セミナーの受講など
3. 許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方法等を指導するセミナー等の受講など
4. 公的機関等((独)高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
5. 再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験